「児童発達支援や放課後等デイサービスって、無料で使えるの?」と気になっている保護者さまは多いと思います。2019年10月から始まった「幼児教育・保育の無償化」で、就学前の障害児通所支援も無償化の対象になりました。ただし、すべての年齢・すべての費用が無料になるわけではありません。この記事では、無料になる範囲とならない範囲を、やさしく整理してお伝えします。(2026年10月時点の一般的な情報です)
そもそも「無償化」ってどういうこと?
2019年10月から、国の制度として「幼児教育・保育の無償化」が始まりました。これにより、幼稚園・保育園だけでなく、児童発達支援などの就学前の障害児通所支援も無償化の対象になっています。つまり、対象となるお子さんは、利用料(自己負担分)を払わずに療育サービスを利用できるということです。
無償化の対象になるのは?(児童発達支援は3〜5歳相当)
無償化の対象になるのは、満3歳になって最初の4月1日から、小学校入学前までの3年間です。いわゆる年少さん〜年長さんにあたる期間で、この間に利用する児童発達支援などの利用料が無料になります。
注意したいのは、満3歳未満のお子さんは対象外という点です。3歳のお誕生日を迎えてすぐではなく、「3歳になったあとの最初の4月1日から」というタイミングで対象になります。
放課後等デイサービスは対象になる?
ここはよく誤解されるところです。放課後等デイサービスは、就学児(小学生以上)が対象のサービスなので、この無償化の対象外です。
放課後等デイの利用者負担は、従来どおり原則1割・世帯の所得に応じた月額上限の仕組みのままです。所得に応じた上限があるため、たくさん利用しても一定額以上はかからない仕組みになっています(上限額のしくみは別の記事でくわしくご案内しています)。
無償化の対象にならない費用(実費)
無償化はあくまで利用料(自己負担分)が対象です。次のような実費は、一般的に無償化の対象外となり、これまでどおり負担が必要になります。
- 医療費
- 食費・おやつ代
- 行事費やイベントにかかる費用
- その他、教材費などの実費

※ 「無料」と聞くとすべてがタダになるイメージを持たれがちですが、対象はあくまで利用料部分です。食費やおやつ代などの実費は対象外になることが多いので、申し込み前に施設へ確認しておくと安心です。
幼稚園・保育園との併用も対象になる
「幼稚園や保育園に通いながら、児童発達支援も使いたい」というご家庭もあると思います。この場合、幼稚園・保育園と児童発達支援の両方とも無償化の対象になりえます。どちらか一方を選ばなければいけない、ということではありません。お子さんの状況に合わせて、必要なサポートを組み合わせて利用できます。
手続きは必要?
無償化は、対象となる方について基本的には申請不要で自動的に適用されるのが一般的です。ただし、具体的な適用の範囲や手続きは、お住まいの自治体によって異なります。必要な書類や確認事項がある場合もあるので、不安なときは早めに窓口へ相談しておきましょう。
- お子さんが対象年齢(満3歳以降の最初の4月1日〜就学前)にあたるか確認する
- 利用したい施設・サービスが無償化の対象かを確認する
- 手続きや必要書類について、自治体の窓口に確認する
※ 制度の運用や手続きは自治体ごとに違いがあり、改定されることもあります。「うちの場合はどうなる?」と迷ったら、必ずお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
迷ったときの相談先
無償化のことで分からないことがあれば、お住まいの市区町村の障害福祉課(子育て支援の窓口)が相談先になります。利用中・検討中の施設のスタッフも、手続きの流れをよく知っていることが多いので、気軽に聞いてみてください。
保護者さまへ
制度の話は言葉がむずかしく、「結局うちはどうなるの?」と不安になりがちです。でも、一つひとつ確認していけば、お子さんに合ったサポートはきっと見つかります。無理にひとりで抱え込まず、窓口や施設の力も借りながら、少しずつ進めていけば大丈夫です。お子さんの毎日が、いまより少しでも穏やかになりますように。
本記事は一般的な情報をまとめたものです。無償化の適用範囲や手続きは自治体・制度改定により異なります。詳しくはお住まいの自治体の窓口にご確認ください。